2019/08/27 戦績
USDJPY +68,400円
EURUSD +77,429円
GBPUSD +136,179円
AUDUSD +27,506円
USDCAD +52,846円
USDCHF +89,073円
EURJPY +91,300円
GBPJPY +187,700円
AUDJPY +31,300円
CADJPY +34,700円
CHFJPY +75,500円
EURGBP +28,488円
EURCHF +39,657円
TOTAL +940,078円
週間戦績(当週)
TOTAL +1,907,638円
月間戦績(08月)
TOTAL +26,397,481円
年間戦績(2019年)
TOTAL +207,957,710円
累計戦績(令和になってから)
TOTAL +101,875,267円
累計戦績(専業になってから)
TOTAL +1,481,875,282円
追記した際には、ブログタイトルに「追記あり」の表記にてお知らせいたします。
日付が8月28日の今日に変わった瞬間に、既に閣議決定されていた「俗に言われる、ホワイト国から韓国を除外」が施行されました。
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この「俗に言われる、ホワイト国から韓国を除外」ですが、実際に法律ではどのように規定されているのでしょう。報道じゃほとんど触れない話題です。重くて金額も高い六法全書を買わずに、今の時代でしたらインターネットで日本の法律も簡単に出てくる事ですし、法律を追いかけてみました。
まず、今回の問題の根本を司っている法律は、いわゆる外為法です。そう、わたし達が日々カチャカチャ取引して一喜一憂している外国為替に関して規定している外為法、正式名称は「外国為替及び外国貿易法」なので、この外国貿易の方に重点がかかっています。
外国為替及び外国貿易法
第四十八条(第一項) 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
ここで定められている政令を規定するものとして、「輸出貿易管理令」があります。
輸出貿易管理令
第四条 法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
そう、いきなりですが「基本的に全て許可が必要なこととし、適用除外だけ別途規定」しております。これを「キャッチオール規制」と言います。
実際にどのように書いてあるのかと言えば、第四条三項で対象物を規定し、
輸出貿易管理令
第四条三 別表第一の一六の項に掲げる貨物(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を同項の下欄に掲げる地域を仕向地として輸出しようとする場合であつて、次に掲げるいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、イ、ロ及びニのいずれの場合にも)該当しないとき。
イ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ロ その貨物が核兵器等の開発等のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
ハ その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物(核兵器等に該当するものを除く。ニにおいて同じ。)の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがある場合として経済産業省令で定めるとき。
ニ その貨物が別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物の開発、製造又は使用のために用いられるおそれがあるものとして経済産業大臣から許可の申請をすべき旨の通知を受けたとき。
第四条四項で「ホワイト国と言われる別表三が登場して、別表三以外に輸出する場合には許可が必要だと規定しています。
第四条四 別表第一の五から一三まで又は一五の項の中欄に掲げる貨物であつて、総価額が百万円(別表第三の三に掲げる貨物にあつては、五万円)以下のもの(外国向け仮陸揚げ貨物を除く。)を別表第四に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、前号のイ、ロ及びニのいずれの場合にも(別表第三の二に掲げる地域(イラク及び北朝鮮を除く。)を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、同号のイからニまでのいずれの場合にも)該当しないときに限る。)。
そして問題の別表三
別表第三(第四条関係)
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
この韓国を除いた別表三の発効は附則として規定されてまして、
附 則 (令和元年八月七日政令第七一号)
この政令は、公布の日から起算して二十一日を経過した日から施行する。
8月7日の政令71号として公布されたので、その21日後の8月28日に施行されたと言う事です。
実際、どんな物品が規定されているのかは「経済産業省令」を見ないと分かりませんし、他にも省略した部分に「やれなんだ~」とゴチャゴチャ書いてありまして、参照参照サンショウウオ状態なんですが、民法や刑法などの上位法規に比べて参照が多いのは仕方がないとしても、もうちょっと書き方は工夫できないものでしょうか。まるで、変数ばっかのプログラム見てるような気分です。
読んでるだけでも頭痛くなった・・・・・・
とりあえず、いつもと同じように既に作ってあります指標の結果だけは貼っておきまして、後ほど何か追記しましたらタイトルに追記と入れておきます。
日本国7月 0850JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
---|---|---|---|
企業向けサービス価格指数 (前年比) |
+0.7% | +0.6% | +0.5% |
中国7月 1030JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
---|---|---|---|
工業部門企業利益(前年比) | -3.1% | - | +2.6% |
ドイツ第2四半期(4-6月) 1500JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
---|---|---|---|
国内総生産(GDP)確定値 (前期比) |
-0.1% | -0.1% | -0.1% |
国内総生産(GDP)確定値 (前年比) |
+0.4% | +0.4% | +0.4% |
国内総生産(GDP)確定値 季節調整前(前年比) |
0.0% | 0.0% | 0.0% |
ドイツ第2四半期(4-6月) 1500JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
---|---|---|---|
財政支出 (前期比) |
+0.8% -0.3% |
+0.4% | +0.5% |
民間消費 (前期比) |
+0.8% +1.2% |
+0.2% | +0.1% |
設備投資 (前期比) |
+1.6% +1.1% |
+0.1% | -0.1% |
フランス8月 1545JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
---|---|---|---|
消費者信頼感指数 | 102 | 102 | 102 |
フランス8月 1545JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
---|---|---|---|
INSEE企業景況総合指数 | 105 | 104 | 105 |
英国7月 1730JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
---|---|---|---|
BBA住宅ローン承認件数 | 42,775件 42,653件 |
42,850件 | 43,342件 |
米国第2四半期(4-6月) 2200JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
---|---|---|---|
住宅価格指数(前期比) | +1.3% +1.1% |
+0.2% | +1.0% |
米国6月 2200JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
---|---|---|---|
住宅価格指数(前月比) | +0.1% | +0.2% | +0.2% |
米国6月 2200JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
---|---|---|---|
ケースシラー住宅価格 総合指数(前年比) |
+2.37% +2.39% |
+2.30% | +2.13% |
ケースシラー住宅価格 総合指数(前月比) |
+0.13% +0.14% |
+0.10% | +0.04% |
ケースシラー20都市圏 住宅価格指数 |
216.92 216.94 |
218.02 | 217.65 |
米国7月 2300JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
---|---|---|---|
リッチモンド連邦準備銀行 製造業景況指数 |
-12 | -2 | +1 |
米国7月 2300JST |
前回値 | 市場予想 (中心値) |
結果 |
---|---|---|---|
消費者信頼感指数 | 135.8 135.7 |
129.5 | 135.1 |
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